代襲相続の戸籍は? |
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代襲相続とは、相続人となるはずの人が、
亡くなった人よりも先に亡くなっている場合に、
その子供が、代わりに相続することをいいます。 |
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たとえば、被相続人(亡くなった人)に子供がいれば、
子供が相続人となるのですが、
子供の方が先に亡くなっていることもあります。 |
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そういった場合に、子供に、さらに子供がいる時、
つまり、被相続人(亡くなった人)から見れば孫になるのですが、
その孫が、代わりに相続人になるというものです。 |
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そして、代襲相続でも、普通の相続と同じように、
相続関係者全員の戸籍が必要となります。 |
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具体的には、まず被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍と、
先に亡くなっている子供の戸籍、
そして、孫の戸籍が必要となります。 |
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ただ、ここで注意しなければならないことは、
先に亡くなっている子供の戸籍についても、
被相続人と同じように、生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要となることです。 |
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なぜなら、先に亡くなっている子供の代わりに、
被相続人(亡くなった人)の相続人となるのは、
孫全員だからです。 |
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つまり、孫全員が代襲相続をすることになるので、
先に亡くなった子供のすべての戸籍から、
孫全員を特定することになります。 |
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ちなみに、銀行預金や株、保険金などの相続では、
戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本があれば良いのですが、
不動案の相続登記や、家庭裁判所関係では、
被相続人と、相続人全員の住所を証明するものも必要です。 |
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そのため、被相続人と、相続人全員の住所を証明するものとしては、
住民票の除票や、住民票、または、戸籍の附票があり、
そのどちらかを、手続きの時に提出しなければなりません。 |
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被相続人については、すでに亡くなっているので住民票の除票で、
相続人については、一般的にもよく知られている住民票か、
もしくは、戸籍と同時に取得ができる戸籍の附票となります。 |
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これらについては、代襲相続人についても必要なので、
代襲相続人の戸籍と住民票、または、
戸籍と戸籍の附票のどちらかをそろえれば良いということです。 |
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ただ、代襲相続は、直系の子供や孫の場合だけでなく、
兄弟姉妹が亡くなった時に、
その兄弟姉妹の子供についても、代襲相続人となることがあります。 |
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つまり、被相続人(亡くなった人)に子供がいなくて、
両親や祖父母も全員亡くなっていれば、
兄弟姉妹が相続人となります。 |
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そして、その兄弟姉妹の内で、
被相続人よりも先に亡くなっている人がいれば、
その子供(甥や姪)が代わりに相続人になるというわけです。 |
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その代襲相続の戸籍についても、
先に亡くなった兄弟姉妹のすべての戸籍と、
その子供(甥や姪)の戸籍も必要になります。 |